アメリカではBlogが選挙資金規制法の対象に
The coming crackdown on blogging (news.com)
記事は、現在連邦選挙委員会(FEC)の委員を務めるBradley Smithのインタビュー。ちょっと物々しいタイトルが付いているが、要するに、2002年に成立した選挙資金規制法(マケイン=ファインゴールド法)から、インターネットに関する例外条項を破棄する判決が出て、FECでも民主党員の委員が支持したことにより、Blogなどのインターネット・サイトにおける政治活動を「献金」または「政治活動」として規制するための準備が進んでいるらしい。このインタビューによると、選挙中に候補の発行した文章や素材を使うことはもちろん、選挙サイトにリンクを張ることも選挙資金規制の対象となるようだ。
リンクを張るという行為は、支持を表明したり選挙運動を助けたりという意味だけでなく、反対したり時には「晒し」たりするという意味も持つこともあるわけだが、それも政治活動または献金と見なされるのだろうか。また、「ブロガー」が、ジャーナリストと同じ特権(報道関係者の例外規定)を得られるのかどうか、ということも争点の一つになっている。インターネットには様々なサイトが存在するから、まずそれをどう分類するかということが当然問題になる。ともあれ、もしネット上の政治言論が選挙資金規制法の対象になるとするならば、ネット言論の規制の第一歩と言ってもよく、当然ながらブロガーの関心も高い。(news.com記事へのトラックバックはこちら)
関連記事:F.E.C. to Consider Internet Politicking (NYT) こちらの記事では「(一般人のブロガーなどは)心配することはない」という民主党の委員のコメントを載せているが…。
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Tracked on Mar 7, 2005 5:39:50 AM
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